文言に無理がある放送法64条


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皆さんはNHK受信契約義務をある意味で"税金の様なもの"と捉えていないだろうか。
国営放送であれば確かに税金だろう。しかし、現状のNHKは公共放送だ。下記に記された放送法64条を僕なりに解説してみる。

"放送法第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない"


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この文言には矛盾点がある。 受信設備を設置した者は受信契約をしなければならないと書いてあるものの、 放送の受信を目的としない受信設備であれば契約義務に該当しない、とも書かれている。つまりテレビは映るけどビデオしか見ていないと言ってしまえば受信契約をする必要がないという事だ。
昨今、NHKではケータイ、カーナビもワンセグ試聴できれば受信契約の対象としているが、そもそもワンセグを見る為にケータイやカーナビを買う人はいないだろう。では契約義務を履行しなかったら何か罰則があるのかというと、無い。言葉は悪いが「払った者が馬鹿を見る」というのが現状だ。
放送法の立て付けを見直すか、NHK放送局が民放と同じスポンサー方式をとるかしないと、この不平等感は埋まらない。


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